| 一般財団法人 外務精励会 定款 平成24年6月22日理事会承認平成25年1月24日変更
 第1章 総  則( 名称 )
 第1条 この法人は、一般財団法人外務精励会(以下「本財団」という。)と称する。
 ( 事務所 )
 第2条 本財団は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
 2 本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
 これを変更又は廃止する場合も同様とする。
 
 第2章  目的及び事業
          ( 目的 )
 第3条 本財団は、わが国の外交活動を積極的に支援し、国際親善交流関係の増進に寄与
 するとともに会員の福祉の増進を図ることを目的とする。
 ( 事業 )
 第4条 本財団は,前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)我が国の外交活動に対する側面的支援に資する事業
 (2)外交・領事活動に従事する者及びその他会員に対する支援に資する事業
 (3)国際親善交流の促進に寄与する事業
 (4)その他本財団の目的を達成するために必要な事業
 2 前項の事業は、本邦及び海外にて行うものとする。
 第3章  財産及び会計
          ( 財産の種別 )
 第5条 本財団の財産は、基本財産及びその他の財産の2種とする。
 (1)基本財産は、本財団の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事
 会で定めたものとする。
 (2)その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
 ( 財産の管理運用 )
 第6条 本財団の財産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に
 定める。
 2 基本財産のうち現金は、ゆうちょ銀行若しくは市中銀行等への定期預金、信託会
 社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない
 。
 ( 基本財産の処分の制限 )
 第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本財団
 の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承
 認を得て行うことができる。
 ( 会計年度 )
 第8条 本財団の会計年度は,毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 ( 事業計画及び予算 )
 第9条 本財団の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、毎事業年度開始
 の前日までに、理事会の決議を経て、評議員会において報告しなければならない。
 これを変更する場合も同様とする。
 ( 暫定予算 )
 第10条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないとき
 は、会長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ、
 収入支出することができる。
 2 前項の収入支出は,新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
 ( 事業報告及び決算 )
 第11条 本財団の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成
 し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1)事業報告書
 (2)事業報告書の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については
 定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書
 類については、承認を受けなければならない。。
 3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに
 定款を主たる事務所に備え置きするものとする。
 ( 長期借入金 )
 第12条 本財団が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還
 する短期借入金を除き、理事会のの承認を得なければならない。
 ( 義務の負担及び権利の放棄 )
 第13条 予算で定めるものを除き、本財団が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しよ
 うとするときは、理事会の承認を得なければならない。
 第4章  評議員
 ( 評議員の定数 )
 第14条 本財団に、評議員3名以上11名以内を置く。
 ( 評議員の選任及び解任 )
 第15条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
 2 評議員は、本財団の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
 3 前条で定める評議員の定数を欠くこととなる時に備え、補欠の評議員を選任す
 ることができる。
 4 前項の場合には、次の事項も併せて決定する。
 (1)当該候補者が補欠の評議員である旨
 (2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠として選任するときは
 その旨及び当該特定の評議員の氏名
 (3)同一の評議員につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の
 評議員相互間の優先順位
 5 第3項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する事
 業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有す
 る。
 ( 任期 )
 第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関
 する定時評議員会の終結の時までとする。
 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任
 した評議員の任期の満了した時までとする。
 3 評議員は、第14条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任
 により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権
 利義務を有する。
 ( 評議員の報酬 )
 第17条 評議員は無報酬とする。
 第5章  評議員会
          ( 構成及び権限 )
 第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 2 評議員会は、次の事項について決議する。
 (1)評議員の選任又は解任
 (2)理事及び監事の選任及び解任
 (3)定款の変更
 (4)残余財産の処分
 (5)基本財産の処分又は除外の承認
 (6)合併
 (7)事業の全部の譲渡
 (8)前各号に定めるもののほか、法令に規定する事項及びこの定款に定める事項
 3 前項にかかわらず、個々の評議員会において、第21条第1項の書面に記載し
 た評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
 ( 種類及び開催 )
 第19条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
 2 定時評議員会は、毎年度6月に開催する。
 3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
 ( 招集 )
 第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会
 長が招集する。
 2 前項にかかわらず、評議員は会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集
 の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
 3 前項による請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければな
 らない。
 ( 招集の通知 )
 第21条 会長は、評議員会の開催日の3日前までに、評議員に対して、会議の日時、場
 所目的である事項を記載した書面をもって通知を発しなければならない。
 2 会長は、前項の書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、
 評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
 3 前2項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経るこ
 となく、評議員会を開催することができる。
 ( 議長 )
 第22条 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する
 。
 ( 定足数 )
 第23条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
 ( 決議 )
 第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員
 の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する
 評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない
 。
 (1)監事の解任
 (2)定款の変更
 (3)理事及び監事の損害賠償責任の一部免除
 (4)基本財産の処分または除外の承認
 (5)その他法令で定められた事項
 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の
 決議を行われなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定
 める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順
 に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 ( 決議の省略 )
 第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案
 について、決議に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により
 同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があった
 ものとみなす。
 ( 評議員会への報告の省略 )
 第26条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告する事項を通知した場合において
 その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書
 面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への
 報告があったものとみなす。
 ( 議事録 )
 第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議
 事録に記名押印しなければならない。
 第6章 役員
          ( 役員の設置 )
 第28条  本財団に、次の役員を置く。
 (1)理 事 3名以上9名以内
 (2)監 事 2名以内
 2 理事のうち、1名を会長、1名を理事長、1名を専務理事とする。
 3 前項の会長及び理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上
 の代表理事とし、専務理事をもって同法第197条において準用する同法第91
 条第1項第2号の業務執行理事とする。
 ( 役員の選任等 )
 第29条 理事及び監事は,評議員会の決議によって選任する。
 2 会長、理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3 第2項で選定された専務理事は、事務局長を兼務することができる。
 4 監事は、本財団の理事又は使用人を兼ねることができない。
 ( 理事の職務及び権限 )
 第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執
 行する。
 2 会長及び理事長は、本財団を代表し、業務を執行する。
 3 理事長は、会長を補佐し、本財団の業務を執行し、会長に事故があるとき又は
 会長が欠けたときは、その職務を代行する。
 4 専務理事は、会長及び理事長を補佐し、本財団の業務を分担執行し、会長及び
 理事長に事故があるとき又は会長及び理事長が欠けたときは、代表権の行使を除
 きその職務を代行する。
 5 会長、理事長及び専務理事は、事業年度毎に、4ヶ月を超える間隔で2回以上
 自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 ( 監事の職務及び権限 )
 第31条 監事は、以下に掲げる職務を行う。
 (1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成す
 る。
 (2)監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は業務及
 び財産の状況の調査をすることができる。
 (3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
 (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき
 又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め
 るときは、これを理事会に報告しなければならない。
 (5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求するこ
 と。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会と
 する招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集することができる。
 (6)理事が本財団の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為
 をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本財
 団に著しい損害を生じるおそれがあるときは、理事に対し、その行為をやめる
 ことを請求することができる。
 (7)その他監事に認められた法令上の権限を行使することができる。
 ( 役員の任期 )
 第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関す
 る定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任されることができるが、引
 き続き3回以上再任されることがあってはならない。
 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
 定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任されることができるが、引き
 続き3回以上再任されることがあってはならない。
 3 役員は、第28条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に
 より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利
 義務を有する。
 ( 役員の解任 )
 第33条 役員が、次のいずれか一に該当するときは、評議員会の決議によって解任する
 ことができる。ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることができる評議
 員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 ( 役員の報酬 )
 第34条 役員は無報酬とする。
 ( 役員の責任の免除または限定 )
 第35条 本財団は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第11
 1条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会
 の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額
 を限度として、免除することができる。
 第7章 理事会
          ( 構成 )
 第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 2 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
 但し、会長が出席できないときは、理事長が議長の職務を代行する。
 ( 権限 )
 第37条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)本財団の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
 ( 種類及び開催 )
 第38条 理事会は、毎事業年度に2回以上開催する。
 2 理事会は、次の各号に該当する場合に開催する。
 (1)会長が必要と認めるとき。
 (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、会長に
 招集の請求があったとき。
 (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内
 の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求を
 した理事が招集したとき。
 (4)第31条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又
 は監事が招集したとき。
 3 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
 4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を、開催日の3
 日前までに通知しなければならない。
 5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手
 続きを経ることなく理事会を開催することができる。
 6 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出
 席がなければ会議を開催することができない。
 ( 決議 )
 第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別
 の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い
 可否同数のときは議長の裁決するところによる。
 2 前項前段の場合において、議長は理事として決議に加わることはできない。
 ( 決議の省略 )
 第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その
 提案について決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により
 同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったも
 のとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
 ( 報告の省略 )
 第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知し
 たときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
 2 前項の規定は、第30条第5項の規定による報告には適用しない。
 ( 議事録 )
 第42条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
 第8章 定款の変更、合併及び解散等
          ( 定款の変更 )
 第43条 この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2
 以上に当たる多数をもって変更することができる。
 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
 ( 合併 )
 第44条 本財団は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以
 上に当たる多数をもって、他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の
 法人との合併及び事業の全部の譲渡を行うことができる。
 ( 解散 )
 第45条 本財団は、基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能その他
 法令で定められた事由によって解散する。
 ( 残余財産の帰属 )
 第46条 本財団が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公
 益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人
 又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 ( 剰余金 )
 第47条 本財団は、剰余金の分配を行うことができない。
 第9章 公告の方法
          ( 公告の方法 )
 第48条 本財団の公告は、本財団の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方
 法により行う。
 第10章 会員
          ( 会員 )
 第49条 本財団の目的に賛同し、会費を納入して本財団の活動を支援するものを会員
 とすることができる。
 ( 資格及び会費等 )
 第50条 会員の入会資格は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
 2 会員及び会費についての必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定
 める。
 第11章 事務局
          ( 事務局の設置等 )
 第51条 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3 事務局長及びその他重要な使用人については、理事会の決議を経て、会長が
 任免する。
 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別
 に定める。
 第12章 補則
          ( 委任 )
 第52条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定め
 る。
 附則
 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
 財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条
 第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登
 記の日から施行する。
 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認
 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項におい
 て読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一
 般法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前
 日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
 3 本財団の最初の代表理事は、荒 義尚(会長)、及び加藤重信(理事長)とし、又最
 初の業務執行理事は岡田武夫とする。
 
 
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